2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
現在、国内において、食品廃棄物の再生利用事業者の中で飼料化をしているのは全体の約二〇%にしかすぎないとのことでございますが、国としても是非積極的に広げていただきたいというふうに思います。
現在、国内において、食品廃棄物の再生利用事業者の中で飼料化をしているのは全体の約二〇%にしかすぎないとのことでございますが、国としても是非積極的に広げていただきたいというふうに思います。
委員御指摘の食品リサイクルループでございますけれども、食品リサイクル法におきまして、食品関連事業者が排出する食品廃棄物を再生利用事業者において飼料等にリサイクルし、その飼料等を農林漁業者が農畜産物の生産に利用しまして、その農畜産物を食品関連事業者が販売するというこの食品リサイクルループの認定を行っているところでございます。
○政府参考人(山本昌宏君) まず、食品リサイクル法の中で、食品循環資源の再生利用を促進するために、再生利用事業者の登録制度、それから再生利用事業計画、いわゆるリサイクルループという、地域で回していくというものの認定制度というのを設けておりまして、これを取得していただきますことによりまして取組事業者の支援をしているということでございます。
それで、バーゼル法の方に移りたいと思いますが、今回の改正で新たに輸入緩和のための認定制度を導入すると、そういうことでありますが、どのような再生利用事業者が認定を受けるということを想定しているのか。あわせて、環境上適正に金属をリサイクルする能力のある施設が我が国に多数存在しているという、これはどういう背景でそのようになったのか、環境省はどのように理解していますか。
○中井政府参考人 先ほど御説明させていただきましたように、再生利用事業者につきましては製錬所等だと思いますし、それに関連いたします輸入というところの輸入取扱事業者についても、過去の輸入実績などの中から、再生利用事業者との連携の中での申請があるというふうに考えております。
これは要するにどういうことかといえば、ダイコー以外の登録再生利用事業者や中間処理業者から不正な転売がされていることを示しているんじゃないか、単にダイコーだけではないんじゃないかということをこの事実は示していると思うんですが、環境省はこの点はどう認識しておられますか。
今おっしゃったように、食品リサイクル法の登録再生利用事業者制度は、施設の処理能力や該当施設についての廃棄物処理法に基づく必要な許可を有することなどを審査して、施設単位で登録を行うものでありまして、今回、このダイコーについては、登録申請のあった施設と、また今おっしゃったような行政の指導を受けた施設が別の施設であったために、当時登録を行ったことが不適当であったというのは直ちに言えないような状況であったのは
今回、これは環境省にお聞きしますが、登録再生利用事業者であるダイコーに処分を委託して、ダイコーの施設内に保管をされていたり、みのりフーズの倉庫内に保管されているものは何種類で何トン程度か、また、そこに委託した食品関連事業者は何社か、どういう会社か、お答えください。
○鎌形政府参考人 食品リサイクル法の登録再生利用事業者の数は、昨日までの時点で百八十一でございます。 また、食品製造業者から排出される食品廃棄物などの食品残渣の量は、平成二十四年度で約千五百八十万トンとなってございます。 そして、食品製造業者から排出される食品残渣について、食品リサイクル法上の再生利用等実施率につきましては、平成二十四年度で約九五%となってございます。
○島津委員 このリサイクルを進めるために、登録再生利用事業者という制度を定めています。登録されたリサイクル業者は、廃棄物処理法上や肥料取締法上の特例を受けられることになっています。 この法律に基づき登録をしている事業者の数、そして食品製造業が排出する食品廃棄物の量、そのうち再生利用に回っている割合はどれほどでしょうか。お答えください。
また、食品残渣の再生利用の円滑化を図っていくために、食品メーカー等の食品関連事業者、そして再生利用事業者、これは飼料や肥料などをつくるところでございますけれども、それと農家の皆様等関係者の顔が見えるという、三者が連携をいたしまして食品のリサイクルを行う取り組み、いわゆる食品のリサイクルループというのをつくっておりまして、国が認定を行っているところでございます。
このエコフィードガイドラインの内容につきまして、都道府県、食品関連事業者の業界団体あるいは登録再生利用事業者などに広く周知させるために、これまでブロックごとにエコフィード推進会議を設置いたしました。また、シンポジウムを各地で開催しまして、これまでに七か所、約千三百名の参加を得て普及啓発を行ったところでございます。
○由田政府参考人 リサイクルと焼却処理のコストにつきまして、一律の比較は困難ではありますが、食品リサイクル法の登録再生利用事業者の再生利用料金と市町村の焼却処理料金を比較しますと、再生利用料金が高い場合が多くなっております。
○由田政府参考人 先ほど申し上げた点につきまして、現在、御指摘の登録再生利用事業者がない県というものがございます。こういう県を重点的に指導、啓発をしてまいりたいというふうに考えております。
○由田政府参考人 全国における登録再生利用事業者の数は、食品リサイクル法が制定された十三年度から五年間において、毎年増加しているわけであります。現在、登録再生利用事業者としまして、三十六都道府県におきまして百十業者が登録されておりまして、そのうち一般廃棄物であります食品廃棄物を取り扱っている事業者は、二十七都道府県において五十三業者となっております。
○政府参考人(岡島正明君) 委員御指摘のとおり、大都市におきまして食品小売業や外食産業から大量の食品廃棄物が発生するということでございますけれども、一方、人口密集地でございますことから、住民合意の取付けに時間を要するとか、あるいは悪臭の発生防止のために多額の投資を要するなど、食品リサイクル法に基づく登録再生利用事業者に限らず、リサイクル設備の設置が進みにくい状況にあることも事実でございます。
それから五つ目には、食品の循環資源を原料といたします肥飼料などの一層の利用、活用に資する登録再生利用事業者の育成に努めております。また、リサイクルコスト低減などのための技術開発促進、あるいは農林漁業者、再生利用事業者などによるリサイクルシステムの構築などを進めているところでございます。
今後、平成十八年度までに再生利用等の実施率を二〇%に向上させるという目標を立てて行っておりますので、排出実態の把握、再生利用事業者の登録制度の円滑な実施などに努めてまいりたいというふうに考えております。 それからまた、建設リサイクル法は来春、来年の春の施行予定でございますので、必要な政省令の制定等の施行準備を進めているところでございます。
そういう観点から、リサイクル法では登録再生利用事業者の登録制度、排出事業者、再生利用業者、リサイクル製品を利用する農業者が共同で作成する再生利用事業計画の認定制度を設けまして、リサイクル製品の安全性の確保をしながら関係者の連携を図っていく、それでリサイクル製品の需要を確保するという仕組みで動いているわけでございます。
そのために、本法案に基づきます登録再生利用事業者制度あるいは再生利用事業計画制度を活用しました広域的なリサイクルシステムを構築していくということ、また、低コストのリサイクル技術の開発、普及を図っていくこと、また、リサイクル製品の安全性、品質の安定性あるいは安定供給を確保していくということが重要なわけでございまして、こうしたことの推進を通じまして、リサイクルを推進してまいるわけでございます。
この法案におきましては、排出事業者、再生利用事業者、農業者の三者が共同で再生利用事業計画を作成する制度を設けているところでありまして、本制度の活用を通じ、リサイクル製品である肥料、飼料の農業者による利用と、その農業者が生産する農産物の食品関連事業者による利用を促進してまいりたいと考えているところでございます。
第二に、御指摘のように、再生利用事業者の育成が重要でございます。その観点から、登録制度を本法案において設けております。その登録再生利用事業者が製造しますリサイクル製品の安全性が確保できるようにするということが第二でございます。 第三に、排出事業者と再生利用事業者、それからリサイクル製品を利用します農業者が共同で、三者が連携をいたしまして、再生利用事業計画の認定を受ける制度も設けております。
○政府参考人(福島啓史郎君) 食品関連事業者につきましては、再生利用等の実施の意欲なりノウハウを有しながらも、再生利用等の実施に当たりまして遵守すべき基準や留意事項がわからないということ、どのような再生利用事業者へ委託していいかがわからないということ、また利用者との関係をどのように構築すべきかというようなこと、そういった明確な判断のよりどころを有していないがために再生利用等に取り組むことができない事業者
○政府参考人(福島啓史郎君) 一つは、登録再生利用事業者及び三者契約によります認定を受けました再生利用事業者がその事業場に食品廃棄物を持ち込む場合には、今の廃掃法によれば積み出すところと積みおろすところの両方の許可が要るわけでございますが、広域的処理を円滑に進める観点から、積みおろすところの市町村の許可は不要ということにしているところでございます。
こういう観点から、優良な再生利用事業者を育成するために、要件といたしまして、再生利用事業者の内容が生活環境の保全上支障がないということ、また再生利用事業を効率的に実施する能力を有するということ、また再生利用事業を円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するといったような条件を満たす再生利用事業者の主務大臣の登録制度を設けております。
第三に、食品循環資源の再生利用を促進するため、これを原材料とする肥料、飼料等の製造を業として行う者は、登録再生利用事業者として主務大臣の登録を受けることができることとしております。 第四に、食品関連事業者、農林漁業者等及び肥料、飼料等の製造業者の連携を促進するため、三者が共同して再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとしております。